ストレスチェック制度の検討と実施、そして有意義な取り組みとしていくためには、実施者を担っていただく産業医様との業務連携は不可欠です。
平成27年12月からのストレスチェック義務化においては、医師や保健師が事業者の依頼を受けてストレスチェックを実施することとなりますが、事業場の状況を日頃からよく理解した産業医等がその実施者となることが望ましいとされています。
また、ストレスチェックそのものや一部を外部機関に業務委託する際も、事業場の産業医の先生に共同実施者として関与していただき、従業員個人のストレスチェック結果の確認や高ストレス有無、面接指導要否判定等、外部機関と密接に連携していただく必要があります。
新制度ではストレスチェックに必要な業務を「ストレスチェック実施者」として、医師等の産業医の先生方にお願いしなければいけません。産業医様によるストレスチェック制度における実施者業務は、この度の労働安全衛生法の改正により職務として定められたものの、日常の労働衛生業務に加えて、ストレスチェック制度の実施に当たることは、大きなご負担となります。
法令や指針の定めやルールに沿って、ストレス調査票の配布や回収、集計作業、個人結果表の返却から集団分析を円滑に行うには、ストレスチェック外部委託の検討も含めた制度設計が必要です。
この度のストレスチェック義務化に関する法令や指針では、実施事務従事者という位置付けが定められ、実施者の指示、監督の下、実施者業務を補佐することが認められています。多岐に渡る業務、かつ医療、健康といった手を抜くことができないお仕事を抱えられておられる産業医様にストレスチェック制度の実施をお願いする場合は、先ずストレスチェック制度へのお考えやご意向をお聞きすることが大切です。また、ストレスチェック制度の実施においては、どこからどこまで、どのような業務を対応いただけるかの事前確認も必要です。特に、実施者業務で最も細かな対応が必要とも言える「高ストレス者に対する面接指導」に集中いただける制度設計は必要不可欠です。
弊社所属資格者や連携医療機関所属の医師による「実施者業務サポート」をオプション対応にて承っております。産業医様が実施者業務を担えない特段のご事情がある場合や、50名未満の事業場へのストレスチェック制度実施により、面接指導予定医がいないといった場合にご利用いただくことができます。詳細は弊社コンサルタントまで、お気軽にお問い合わせください。
ストレスチェック制度の設計においては、法令や指針に沿いつつ、産業医様の負担を軽減できる実施体制の検討が必要です。そのポイントをいくつかご紹介いたします。
当社の「ストレスチェック支援サービス」は、ストレスチェック義務化に関する法令や指針に準拠したストレスチェック制度の実施を支援するサービスです。実施マニュアルに沿いつつ、産業医様によるストレスチェック制度の実施を大幅に軽減する当サービスのご利用をご検討ください。
産業医の先生とのコミュニケーションに課題を抱えておられる事業者様は非常に多くいらっしゃいます。産業医の先生も「健康相談やメンタルヘルス相談」「休職者・復職支援」「人事担当者からの衛生管理業務指導」「職場環境改善に関する助言」等の産業医業務としての業務があり、その上、ストレスチェック義務化においても膨大な量の業務が加わることになります。当社は、下記のようなポイントを踏まえた産業医様とのコミュニケーションをお奨めしています。