ストレスチェック制度担当者様や実施者様・実施事務従事者様へ、ストレスチェック制度に関する情報や動向、お役立ち情報をコンパクトにご紹介しています。
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室により、4月20日に開催された「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説明会のご案内」にて配布された資料が公開されました。下記をご参照ください。
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」等が公表されました。
2015年3月24日に、厚生労働省が労働政策審議会に対して諮問していた「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について、同審議会より妥当だとする答申が行われました。これにより厚生労働省において、省令の改正作業が進められることとなります。
2014年12月15日に開催された「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」における議事、報告書案が公開されました。
平成26年12月17日に公開された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書を元に、ストレスチェックの実施者(産業医・保健師様等)、事業者様、従業員様がどのような業務や対応が必要かを一目でご確認いただけるフロー図を作成しました。安全衛生委員会等にて、ストレスチェック制度をご検討される際にご活用ください。
各種検討会で協議が継続されているストレスチェック制度に関する用語の紹介と解説ページを設けました。
ストレスチェック項目等に関する専門検討会により中間とりまとめが公開されました。主なポイントとして、ストレスチェックの推進役となる医師等の「実施者」に関する定義や役割、ストレスチェックの内容や具体的な実施方法、ICTを用いた実施に関しての議論が進められています。
労働安全衛生法の一部を改正する法律案は、6月19日の衆議院本会議にて可決・成立しました。
政府は、企業にメンタルヘルス検査を義務付ける労働安全衛生法の改正案を11日、閣議決定しました。同法案は今国会に提出され、成立が目指されることになりました。当初はすべての事業者を対象にしていたメンタルヘルス検査は従業員数50人以上の事業場とし、50人未満は努力義務とする大幅な修正が加えられました。
協議が継続されていた「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会安全衛生分科会にて審議が行われ、概ね妥当と認めるとの答申があり、厚生労働省ではこの答申を踏まえて法律案を作成し、今期の通常国会への提出を目指した準備が進められることとなりました。
厚生労働省の労働政策審議会は2013年12月24日、厚生労働大臣に対して「今後の労働安全衛生対策について」を建議し、同日公表しました。その中で、職場におけるメンタルヘルス対策についても今後の方向性が示されています。