当ページでは、ストレスチェック規程の作成手順や、平成27年9月30日に厚生労働省より公開されたストレスチェック制度に関する社内規程例のWord版および安全衛生委員会において調査審議(検討)すべき点を当社が付記した資料をガイドラインとして公開しております。規程作成は法令上の義務ではありませんが、有意義な取り組みとしていくためには大切です。
ストレスチェック制度においては、心身に関する状況やストレスの程度といった要配慮個人情報を取り扱います。ストレスチェックを法令や指針、実施マニュアルといった厚生労働省が定めたルールに準拠しつつ、有効な取り組みとするためには、以下の項目を網羅的、かつストレスチェック制度開始前に検討する必要があります。また、ストレスチェック規程は従業員様に公開し、どのようなシステムで取り組みが行われるのかを事前に周知することも大切です。
ストレスチェック規程は、厚生労働省や委託先企業がサンプルとして用意している規程令をもとに、人事労務担当者様が自社の制度方針を反映した規程案をまず作成するという手順が一般的です。この後、規程案は安全衛生委員会で調査審議(検討)されますが、規程の決裁者には事前に確認を依頼し、意見やアドバイスを得ておくと安全衛生委員会で承認された規程案の決裁をスムーズに進めることができるでしょう。
ストレスチェック制度を実施する各事業場の安全衛生委員会においては、規程案の内容がご自身の職場にマッチしているか、無理がないかを中心に検討(読み合わせ)を進めます。この際、安全衛生委員会のメンバーの方々がストレスチェック制度の全体像や注意点を理解していくことは非常に大切です。
各事業場で調査審議を終えて承認された規程案は社内の正式な決裁を行い、正式なストレスチェック規程として取り扱いが開始されます。法令ではストレスチェックは各事業場単位で行われるものとされており、ストレスチェック規程についても各事業場での保存が必要です。また、調査審議を行った安全衛生委員会の議事録もセットで保管しておくことが求められます。
職場のメンタルヘルス対策や職場環境の改善といった分野は、行政も支援や関与を強める重点領域です。最近では労働基準監督署による立ち入り調査の際にはなら必ずといって良いほど、ストレスチェック規程と議事録の確認が行われます。立ち入りの際、規程や議事録を慌てて探すといったことのないよう、各事業場へのフォローや周知をお願いします。
ストレスチェック規程は、産業医や実施体制、外部委託先の変更があった際など、制度の内容を変更する度にアップデートが必要です。また、昨今の健康経営や働き方改革への対応と連動して、ストレスチェック後の集団分析を実施される企業様は増えていますが、ストレスチェック導入時は集団分析を実施しないと定められていたケースも多く、見落としがちです。現在のストレスチェック制度の内容と規程に相違がないか、今一度確認いただくことをお勧めします。
当資料をご利用になる際は、下記記載の免責事項に同意をお願いします。
厚生労働省発表による規程案内容および当社のコメントについては法令や指針、その他ガイドライン等に沿って記載しておりますが、事業者様のご判断と自己責任にてご利用をいただくものとします。当社は一切の責を負いかねますことをご了承ください。
※当ストレスチェック支援サービスを御用命の際は、内容を当サービスの仕様・内容に変更したひな形を別途ご提供しております。担当コンサルタントまでお問い合わせください。
ストレスチェック規程に関して、当社がよくいただくご質問と回答例をご紹介しております。記載内容は、省令や指針、実施マニュアル等の記載内容の解釈により、一部当社による見解も含まれます。また、ストレスチェック規程の策定は、ストレスチェックの義務主体である事業者様のご責任の下、安全衛生委員会による調査審議を経て策定をお願いいたします。
A1. ストレスチェック制度に関する社内規程は、実施マニュアル等にて作成が求められているほか、社内のストレスチェック制度についての基本方針を周知するためにも必要です。必ず作成いただくよう、お願いをしております。
A2. 事業者様によっては、『ストレスチェック要領』『ストレスチェックに関する内規』『ストレスチェック実施計画』といった様に、自社・自団体に合わせた名称で策定をされるケースもあります。いずれにせよ、上記内容が明示されると共に社内の定めとしての取り扱いが行われ、広く従業員様に周知されていればどのような名称でも問題ありません。
A3. ストレスチェック規程例に記載された各項目は、法令や指針に準拠しつつ、有意義な取り組みとするために検討や策定が必要な事項ですので、基本的には内容の削除や簡略化はすべきではありません。ただし、法令や指針で省略が認められている勤務先への結果提供の同意取得をしないといった場合には「当社は●●●を実施しない」と記載することは問題ありません。
A4. 当社ストレスチェック支援のご利用が内定している事業者様につきましては、お申込(ご契約)を前提として内容を拝見し、支援内容と相違がないかという視点で確認をさせていただいております。あくまでもストレスチェック制度の実施義務主体は事業者様ですので、規程に関するアドバイス、助言等につきましては当社は責任を負いかねますので、ご了承をお願いいたします。