数字で見るストレスチェック

 ストレスチェック制度義務化開始初年度の現状のご紹介です。当記事は、厚生労働省労働衛生課調べ「ストレスチェック制度の実施状況(H29.7)」を元に作成しております。

産業医様が実施者となった事業場の割合:58.2%

半数以上の事業場で産業医が実施者となり、事業場内の保健師等や外部委託先所属の資格者が実施者となるケースも41.8%ありました。


ストレスチェック制度を実施した事業場の割合:82.9%

実施義務がある事業場のうち2割弱が未実施でした。今後、未実施の事業場(者)には労働基準監督署による指導が検討されています。


集団分析を実施した事業場の割合:78.3%

集団分析実施後の職場改善については現在のところ努力義務ですが、数年内に義務化される見込みです。早めの対策が必要です。


ストレスチェック制度を受検した労働者の割合:78.0%

初年度は8割弱の労働者が受検しました。一部では受検強要とも思われるような連日の受検勧奨も報告が確認されており、あくまでも任意性を尊重しつつ、制度の意図や目的の確実な事前周知を前提とした受検働きかけや、受検しやすい媒体・環境の整備が引続き求めらます。


受検者のうち面接指導を受けた労働者の割合:0.6%

面接指導希望者は極めて少ない水準にあり、申し出がし易い仕組みや、申し出ない従業員様への相談窓口設置等の配慮が必要です。


調査結果から見えるストレスチェック制度の課題

主な課題① ~実施率~

 ストレスチェック制度を実施する事業者様の8割強に留まっています。これは労働基準監督署へ心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書が提出された件数を元に算出されていますが、中には未実施、または指針に沿ったストレスチェックが行われていない事業者様があるといった指摘もされています。実施率100%に向けて、国の支援と共に、事業者様の積極的な取り組みが求められます。

 

主な課題② ~産業医様の関与~

 職場環境を熟知した産業医様による実施者としての関与は6割弱に留まっており、産業医様の負担軽減等による関与強化が求められます。 

 

主な課題③ ~面接指導を申し出しやすい仕組み・環境整備~

 

 高ストレス者に該当し、面接指導を申し出た割合は受検者全体の1%未満と極めて少なく、安全配慮義務も考慮しつつ、事業者様が結果を取得することなく申し出できるなど、申し出をしやすくするフローへの改善が求められます。


 ストレスチェックは今後、指針や実施マニュアルに沿わない実施や、従業員様への受検や面接指導申し出の強制等、ルールに反した制度実施には今後、労働基準監督署による指導も検討されています。

法令や指針に即した実施と共に、ストレスチェック制度を最大限に有意義化させる仕掛けが求められます。

ここむ株式会社 メンタルヘルス事業部

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