当社サービスご利用の際(はじめてのストレスチェック導入時や委託先変更時)に必要となる安全衛生委員会による調査審議、ストレスチェック開始に向けたご準備やご検討事項をご案内しております。ご準備の段階でも、ストレスチェック支援経験豊かな専属コンサルタントがサポートいたしますのでご安心ください。
ストレスチェック指針にて、事業者様は①事業者様によるストレスチェック実施の意思決定(毎年)、②衛生委員会による実施方針の策定と規程整備、そして③従業員様への周知というながれで準備が必要となります。外部委託先の変更時も同様、安全衛生委員会による調査審議が必要です。
ストレスチェック制度では、企業様ごとに自社の産業保健体制、内容に即したストレスチェックのながれ、内容を明文化することが求められます。委託先変更時は、ストレスの評価方法や面接指導対象者への通知方法が変更となることが多いため、特に注意が必要です。
ストレスチェック指針やガイドライン(ストレスチェックマニュアル)に準拠しない方法を用いたストレスチェック制度のほか、規程と実施内容が異なる場合、受検の強制、面接指導通知の不実施等、法令の主旨に反するストレスチェックの実施は、従業員様へのセルフチェック・セルフケアの機会を損じることはもちろんのこと、企業様にとっても大きなリスクとなり得ます。
産業保健関連の法令・規則の領域が広がる中、当社は経営リスクにならないストレスチェック制度の実施を支援いたします。