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働き方改革法案の要点まとめ

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」が改正されました

 働き方の多様化が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化する中、いわゆる「働き方改革法案」(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されました。このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害を防止することを目的として総合対策が改訂されました。当記事では、本改正に関する要点をご案内します。

事業者が講ずるべき措置 (主な改正点)

1.時間外・休日労働時間等の削減

  • 残業時間の上限を、原則として月45時間・年360時間とする
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも年720時間以内・複数月平均80時間以内・月100時間未満とする(「臨時的な特別な事情」は、できる限り具体的に定めなければならないとされています。)

2.年次有給休暇の取得を義務づけ

  • 5日の年次有給休暇の取得を義務づけ

3.「勤務間インターバル」 制度の導入促進(努力義務)

  • 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保するしくみ

4.労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1)健康管理体制の整備、健康診断の実施など

産業医の活動環境の整備

  • 事業者からの情報提供(長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など)
  • 産業医の活動と衛生委員会との関係強化 

(2)長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導など

  • 労働時間の状況を適正な把握(タイムカード、PCの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎)
  • 医師による面接指導

  時間外・休日労働時間が月80時間を超える労働者であって、申出を行ったもの(改正前:100時間)

  時間外・休日労働時間が月80時間を超える労働者については、申出がない場合であっても実施するよう努める

(3)メンタルヘルス対策の実施

  • メンタルヘルス指針に基づき、事業者は労働者の心の健康の保持増進のための措置を実施する

(4)労働者の心身の状態に関する情報の取扱い

  • 事業場における取扱規定を策定することによって、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するものとする。

詳しくは、厚生労働省「過重労働による健康障害防止のための総合対策についてをご参照ください。

ここむ株式会社 メンタルヘルス事業部

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