産業医制度の改正点、確認してみませんか?

 昨年、産業医様が必要な措置を講じるための情報収集の在り方を中心に、産業医制度の充実を図ること等を目的とし、労働安全衛生規則の以下の3点について見直しが行われました。自社にあった従業員様の健康管理を考え対応していくためには、産業医様だけでなく衛生管理者様や企業の人事担当者様などが協力をしていくことが重要となります。今年度の取り組みを考えていくにあたって、どのような背景で改正が行われたのかを改めて確認してみませんか?

(平成29年厚生労働省令第29号。平成29年3月29日省令公布、同年6月1日改正省令、同年10月1日改正告示が施行・適用)

改正点とポイント

(A)事業者は、健康診断の結果に異常所見があった労働者について、医師等からの意見聴取を行わなければならない場合に、労働者の業務に関する情報を求められた時は提供しなければならない。

→「労働安全衛生規則第51条の2」ほか、「有機溶剤中毒予防規則等8省令」で改正

ここで言われる「労働者の業務に関する情報」とは、作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業等の回数・時間数等に関するものとなります。

異常所見者の就業上の措置に関する医師等からの意見聴取は、事業者様の義務であり、産業医様に期待される重要な職務です。その実施を徹底し、適切に意見を述べることができるように、改正となりました。

(B)事業者は、時間外・休日労働が月100時間を超えた労働者について、産業医に労働時間に関する情報を提供しなければならない。

→「労働安全衛生規則第52条の2」

ここで言われる「労働者に関する情報」とは、当該労働者様の氏名と超えた時間に関する情報、または該当者がいないというものになります。長時間労働者様への面接指導について、産業医様による勧奨を促進すること、健康相談等で情報を活用することを想定し、改正となりました。

(C)事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合、事業者の同意のもと、産業医による作業場の巡視頻度を毎月1回以上から、2カ月に1回以上とすることが可能。

→「労働安全衛生規則第15条」

 ここで言われる「所定の情報」とは、①衛生管理者様が少なくとも毎週1回行う作業等の巡視結果 ②衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医様に提供することとしたもの ②前述の改正点Bにも挙げられる長時間労働者様についての、3つの情報になります。過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルス対策等には、産業医様の効率的で効果的な職務の実施が求められています。そのため職場巡視と、それ以外の手段を組み合わせることも有効な対応と考えられています。

 15条の改正に関する注意点は、あくまで一定の条件をクリアした場合に職場巡視の頻度にのみ限定されたことであり、その他の多岐に渡る産業医の職務が軽減された訳ではないことです。

事業者様の同意についても、産業医様の意見に基き、衛生委員会等において調査審議を行ったうえであることが必要とされています。

事業の代表者の産業医選任が禁止されています

 従来、産業医様の選任について事業場等における役職についての制限は設けられていませんでした。労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第59号。平成28年3月31日省令公布、平成29年4月1日省令公布)において、「事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しないものを除く)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこと」としました。これにより、企業の代表取締役様、医療法人の理事長様、病院の院長様等が産業医の役割を兼務することが出来なくなっています。

 上記の内容について、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が作成・配布しているパンフレット等もあります。ぜひ参考になさってください。


ここむ株式会社 メンタルヘルス事業部

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