パワハラ防止法成立(改正労働施策総合推進法)
職場のパワーハラスメント(パワハラ)は、近年社会問題になっており、企業には早急な対応が求められている中、職場でのパワハラ防止を義務付ける関連法が2019年5月29日の参議院本会議で可決、成立しました。
パワハラ防止法の要点
セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント(マタハラ)はすでに企業に防止措置を講じる義務がありますが、パワハラは明確な定義がなく対策は企業の自主努力に委ねられていました。
企業が取り組む防止策の内容は、今後労働政策審議会で議論し指針で定めることになっています。
- 加害者の懲戒規定の策定
- 相談窓口の設置
- 社内調査体制の整備
- 当事者のプライバシー保護
などが想定されています。
義務化の時期は、早ければ大企業が2020年4月、中小企業が2022年4月の見通しです。
パワーハラスメントの定義
- 優越的な関係に基づく
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
- 就業環境を害する(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
以上の3つを要件としています。
職場のパワーハラスメントの6類型
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
セクシャルハラスメントとマタニティーハラスメントについても、それぞれ改正男女雇用機会均等法と改正育児・介護休業法が成立し、相談を理由にした解雇をはじめ、従業員を不利にする扱いが禁じられることになりました。
【参考】ポータルサイト「あかるい職場応援団」