ストレスチェック結果、しっかり実施者が確認されていますか?(面接指導対象者の要件)


ストレスチェック制度では、ストレスチェック終了後に実施者による結果確認が求められます。

弊社によくお寄せいただくもので「ストレスチェック受検システムや判定プログラムで、高ストレス者に判定(高ストレス基準に該当)された受検者に対して、自動的に面接指導案内を通知してよいか」といったご質問があります。

この方法は、厚生労働省ストレスチェック制度関係Q&A(最終更新令和3年2月22日版) P20下段、Q11-1「面接指導対象者の要件」の質問への回答の通り、産業医等実施者による結果確認を経ていないため、不適当とされています。

上記の通り、システムやプログラムを用いて高ストレス者の判定を自動的に行うことがよいものの、高ストレス該当者のうち、面接指導が必要かどうかは改めて実施者の判断が求められるとされています。一方でこの方法が許されてしまうと、ストレスチェック実施者が不在のままストレスチェックが進行されることとなり、ストレスチェック制度の主旨や目的から逸脱してしまう懸念も生じます。ストレスチェック指針により、高ストレス者選定基準は安全衛生委員会にて決定、また一方で面接指導対象者は、高ストレス該当者の中から実施者のみが選定することができるとされています。

ストレスチェック制度開始から5年が経過し、ストレスチェックの有効化や活用に向けたながれがある中、もう一度、ストレスチェック制度の基本的なルール、ガイドラインをご確認ください。