厚生労働省は、2024年10月10日(木)開催の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(※)」において、現在はストレスチェック実施が努力義務となっている従業員50名未満の小規模事業所に対しても、ストレスチェックを義務づける方針を決めました。
参考リンク:ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会
🔗 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44073.html
このストレスチェック義務化対象の拡大は、来年の通常国会で労働安全衛生法改正案の提出を目指します。なお、50名未満事業場については労働基準監督署への報告(50名以上事業所はストレスチェック実施後に心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の提出が義務)を義務付けない方向で、事業所の実態に即した実施体制や方法をまとめたマニュアルも作成し、義務化までには十分な準備期間を設定することが示されました。
当社では2012年のストレスチェックサービス開始以来、多様な規模、業種の企業様へストレスチェックを提供してまいりました。中でも、飲食や小売りといった小規模事業所を多く抱える企業様や、従業員の勤務先が点在する人材派遣会社様に対して、50名未満の事業所を含むストレスチェックの設計、実施を多く承ってまいりました。
当社におきましても、一人でも多くの働くひとびとがストレスチェックを通じて、ご自身のメンタルヘルスケアに取り組んでいただくとともに、企業にとっては職場環境改善のきっかけとなる集団分析・専門職による各種支援を、より事業者様がご依頼をいただきやすいサービスへと進化させるべく、努めてまいります。
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ここむ株式会社 事業推進部