制度情報|当面のメンタルヘルス対策に係る方針、健康保持増進に係る指針改正のお知らせ


厚生労働省は、令和4年3月31日に「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」を改訂し(改定後基発0331第31号)、当面のメンタルヘルス対策の基本的な考え方を公開するとともに、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改正しました。


ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について(厚生労働省公開PDF資料)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220401K0222.pdf

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(厚生労働省公開PDF資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/000616407.pdf


「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」新旧比較

特に、「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」(令和4年3月31日付け改訂(基発0331第31号))に関する改正前後の新旧比較は下記の通りです。

第1 基本方針等 

1 メンタルヘルス対策を取り巻く状況

  • 第13 次労働災害防止計画において明記された、「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする」「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする」「ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする」といった各目標の明記。
  • 令和2年労働安全衛生調査結果による、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者がいた事業場は7.8%、退職した労働者がいた事業場は3.7%との明記。また、同調査によるメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合(61.4%・平成 25 年労働安全衛生調査時は60.7%)、および令和2年雇用均等基本調査によるパワーハラスメント対策に取り組んでいる事業場の割合(79.5%・平成 24 年職場のパワーハラスメントに関する実態調査時は45.4%)の明記。

2 基本方針

  • 第12 次労働災害防止計画の目標(平成 29 年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする)の削除。

第2 実施事項

 1 事業場に対する周知及び指導の実施等

  • 国の支援事業として、連携通達(令和3年4月9日付け基発 0409 第2号、職発 0409 第3号、雇均発 0409 第2号「都道府県労働局における雇用環境・均等部(室)と労働基準部との連携及び雇用環境・均等部(室)と職業安定部等との連携について」)に基づき、ハラスメント対策パンフレット等を活用した周知が望ましいこと。
  • 「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、ストレスチェック指針と呼称することの削除。
  • 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」について、メンタルヘルス指針と呼称することの削除。
  • 精神障害又は脳・心臓疾患を、精神障害等と呼称すること。
  • 平成 29 年3月31 日付け基発 0331 第 76 号「今後における安全衛生改善計画の運用について」により、衛生管理特別指導事業場に対する指導を行うこと。
  • 副業・兼業を行う者への必要な健康確保措置の実施について周知啓発を行うとともに、メンタルヘルス対策の取り組みやそれらが不十分な場合については、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成 30年1月策定、令和2年9月改定)等を用いた取り組み、必要な指導を行うこと。

3 支援事業の活用等

  • 国の支援事業のうち、相談対応の手段としてSNSが追記。
  • ハラスメント対策支援として、ハラスメント対策パンフレット等の配布による情報提供や、必要に応じてパワーハラスメント対策を所管する雇用環境・均等部(室)を教示することの追記。
  • 副業・兼業を行う者への周知手段として、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30 年1月策定、令和2年9月改定)や労働者が自ら本業及び副業・兼業の労働時間や健康状態を管理できるアプリ「マルチジョブ健康管理ツール」の利活用の周知。