当ページは一般的なストレスチェック制度について解説しています。
企業個別の制度内容、詳細については勤務先のストレスチェック担当部門までお問い合わせください。
2015年末に改正された労働安全衛生法により、50名以上が働く事業場に勤める労働者の方に対して、事業者が年1回以上、心理的な負担の程度についての検査を行い、ご本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させていこうという取り組みです。
さらにその中で、ストレスの程度が高い労働者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止していこうとする取り組みです。
なお、ストレスチェックに回答した結果や評価結果内容、高ストレスに該当された場合に面接指導を申し出たこと等において、会社が何らかの不利益取扱いを職員の皆さまに行うことは法令で禁止されています。安心してストレスチェックをお受けください。
ストレスチェックへの回答結果や判定結果は、職員の皆様がご自身のストレスチェック結果をご確認後、結果を会社に開示するという意思表示を行わない限り、会社がそれらの結果を取得したり、閲覧することは法令で禁止されています。
ストレスチェック実施者(会社専属の産業医様等)は、法令や指針に基づき、皆様のストレスチェック結果を同意なく閲覧することが法令で認められていますが、皆さまに無断で会社や第三者に提供することは一切ありません。なお、ストレスチェック実施者を補佐する実施事務従事者は、実施者の指示があった場合のみ皆さまの結果を取得、閲覧することがありますが、実施事務従事者には労働安全衛生法第104条に基づく守秘義務があり、第三者への他言は法令で禁じられています。会社は調査審議を実施し、皆さまが安心してストレスチェックを受検できる体制を整備していますので、ストレスチェック制度を積極的にご活用ください。
また、企業によっては従業員様個々人が特定されない方法を用いて、部署や作業グループといった集団単位で、ストレスの程度や負担の状況を確認する「集団分析」を行う場合があります。この場合においても、会社や上長が従業員や部下に対して不利益な取り扱いを行うことは一切禁止されていますのでご安心ください。
基本的には、産業医もしくは産業保険活動に関わる医師が面接指導を実施します。
ストレスチェックの結果が高ストレス者であり、その中で実施者が面接指導を受ける必要があると判断された従業員の方が対象です。
面接指導を受ける必要があると判断された従業員の方は、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましいとされています。
高ストレスの従業員の方のメンタルヘルス不調に進展することを未然に防止することを目的としております。
面接指導においては、ストレスチェックの3項目に加えて以下の事項についての確認が医師から行われます。