実施事務従事者と実務担当者様選任のお願い

当サービスでは下記の通り、円滑なストレスチェック制度進行を目的として、企業様内に可能な限り実施事務担当者様と実務担当者様の選任をお願いしております。

実施事務従事者、実務担当者のちがいと選任基準

実施事務従事者とは

「調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとする」とされています。

■選任基準

  1. ストレスチェックを受検される従業員様に対して、人事権を有していない方であること。
    (この場合の人事権とは、解雇、昇進、異動等に関して直接の権限を持つ監督的地位のある方を指します。)
  2. 人事担当部署の従業員様が選任される場合、実施の事務に携わることで知り得た従業員様の秘密を他者(所属部署の上長を含む)に漏らさないなど、個人情報の厳格な管理が必要であること。
    (この場合あくまでも実施者の指示のもとでストレスチェックの実施事務に携わるのであり、この事務について、所属部署の指示系統を受けて行うものではないことを実施方針等で趣旨を十分に周知することが適当です。)

実務担当者とは

「事業者は、実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の産業医等の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望ましい」とされています。実施事務従事者の選任基準として上記人事権を有しない方であることの他、何らかの人事評価に携わることのない方、および、守秘義務を厳格に守ることができる方(例えば他部署の管理職から「部下の結果が見たい」といった依頼をお断りできる方)の2つの条件も含めて選任をお奨めしています。

■選任の基準

 「衛生管理者又はメンタルヘルス指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいが、ストレスチェックの実施そのものを担当する実施者及びその他の実施事務従事者と異なり、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者を指名することもできる。」とされています(厚生労働省「 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき業者が講ずべき措置に関する指針(2015/4/15)」より)


実施事務従事者様・実務担当者様のご担当業務

下記は基本的な実施体制とご担当業務となります。
貴社の産業保健体制、衛生推進担当に合わせて柔軟に対応させていただきます。
 

実施事務従事者

(人事権を持たない等の条件『あり』)

実務担当者(複数拠点で実施の場合のみ)

(人事権を有する方でも『可』)

オンライン版

 【業務内容】

・面接指導申し出フォームの受信作業(受付業務)、および面接指導を担当される実施者様への確認、日程調整等
・ストレスチェック結果取得同意アンケートの配布、回収、発送

【必要な選任人数】
・最低お一人(人数は衛生委員会や実施者様の方針によります。複数の場合、当社とのやり取りは代表となる方にお願いしております。)

【業務内容】

・ストレスチェック結果同意取得アンケートの配布、回収、発送
【必要な選任人数】
・ストレスチェック結果を取得される場合、拠点毎にお一人ずつ選任いただきます。(同意取得カードの配布、回収業務)

用紙版 【業務内容】

 ・面接指導申し出フォームの受信作業(受付業務)、および面接指導を担当される実施者様への確認、日程調整等

・ストレスチェック結果取得同意アンケートの配布、回収、発送

【必要な選任人数】

・用紙版では従業員様への個人結果表返却時、面接指導申し出先案内書を同封しますので、電話や内線、メールを用いた受付業務をご担当いただく必要がございます。

 【業務内容】

・ストレスチェック調査票の配布作業

・回答済みストレスチェック調査票の回収作業

・個人結果表(ストレスチェック結果)の個人毎への返却作業

・ストレスチェック結果取得同意アンケートの配布、回収

【必要な選任人数】

・拠点毎にお一人ずつ選任いただきます。

 

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