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新型コロナウイルス感染症|定期健診等・ストレスチェックへの対応(情報)

公開:2020年4月1日

更新:2020年4月23日

 この度、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。また、安全衛生業務に従事されているご担当者様におかれましては対策やご対応に苦慮なさっていることと存じます。貴社と従業員の皆様への影響が、最小限に留まることを心よりお祈り致します。

 新年度を迎え、安全衛生に関する活動も新たに開始されることと思います。

 この度の新型コロナウイルス感染症拡大において、定期健康診断やストレスチェックの取り扱いについてご案内いたします。


 ※当ページ記載の情報は2020/4/23時点の情報です。今後方針が発表されることがありますのでご注意ください。

 ※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当社対応および当社サービスご提供状況はこちらのページをご参照くださいませ。

更新履歴

2020/04/21

厚生労働省ホームページにて、定期健康診断および健診機関で十分な感染防止策を講ずることができない場合の特殊健康診断の取り扱いが公表されました(令和2年6月末までの実施延期が可能)

2020/04/09

緊急事態宣言対象地域における生活習慣病予防健診及び特定健康診査並びに特定保健指導の一時中止について(協会けんぽ)

2020/04/01

当ページを公開しました

定期健康診断等は令和2年6月末までの延期が認められています

定期健康診断等の時期変更

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づいた定期健康診断等の取り扱いは、去る3月11日に厚生労働省労働基準局長より各都道府県労働局長に対し通達が発出され、また4月21日に厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にて掲載されています。

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ以下のケースに該当する場合は、令和2年6月末まで実施時期を延期して差し支えないとされています。

  1. 雇入時の健康診断についてその実施が延期された結果、当該健康診断が雇入れの直前又は直後に行われていない場合 
  2. 定期健康診断についてその実施が延期された結果、当該健康診断が1年以内ごとに1回、定期に行われていない場合
  3. 特定業務従事者の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行われていない場合(ただし十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合)

詳細につきましては下記をご参照ください。

安全衛生委員会の運営

上記の発出により、安全衛生委員会の開催についても、開催方法や実施頻度について新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、上記同様令和2年6月末迄の間は弾力的な運用を図ることとして問題ないとされています。

ストレスチェック制度の取り扱い、実施について

現在のところ、厚生労働省等よりストレスチェックの実施延期や運用につきましての方針は示されておらず、例年通りの実施が求められます。

また弊社担当より、厚生労働省ストレスチェック制度サポートダイヤルへの確認を行ったところ何らかの方針や指針の公表は現状ないとの確認を得ております(2020/4/1現在)。

当社サービス・メニューのご提供状況

 弊社におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の動向を注視し、ご契約法人様、弊社サービスをご利用頂く従業員様、および自社従業員やパートナースタッフの安全・健康への確保を考慮した予防対策を強化しております。皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ストレスチェック支援サービス

弊社としましてこの度の感染症の状況や厚生労働省等による方針、指針公開を十分に注視してまいります。また特に実施方法につきましては企業様、団体様のご意向に沿えるよう最大限かつ柔軟的に対応を行います。

職場環境改善支援・メンタルヘルス関連サービスにつきまして

現在、感染拡大につながりかねない集合研修はご提供を見合わせるといった対応を行う一方、TV会議システムを用いた研修やカウンセリングのご相談をお受けしております。