6. 個人情報保護への配慮

個人情報保護や不利益取扱い防止について

物理的な対策や、社内における周知徹底は不可欠

  • ストレスチェックの実施においては、例えば回答や結果が、調査の実施者と回答者以外の人の目に触れることがないように厳封式の封筒を用いる等の物理的な工夫のほか、ストレスチェックへの受検やその結果が、それ以外の用途(人事考課や管理職層への配下従業員への管理能力を判定する等)では一切使用されてはいけません。
  • 受検者個人に不利益をもたらされることの無いよう、安全衛生委員会による調査審議を行い、ストレスチェック規程を策定し、実施目的等の周知徹底がされる必要があります。
  • また、ストレスチェック制度で生じる情報においては、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)にも準じて注意深く扱われる必要があります。

従業員のストレスチェックへの対応は「任意」

  • ストレスチェックは、従業員様による回答は個人の自由な意思によって行われる必要があり、事業者様が強制することは禁止されています。また、強制されたり、回答を強いられていると感じた従業員のストレスチェック結果は不正確な情報を含む可能性が高くなります。
  • 反面、メンタルヘルスにおいても事業者様や管理者側の責任範囲が拡大する昨今、従業員様による積極的なストレスチェック制度への参加は不可欠です。十分な事前説明を行い、従業員様が安心して受検ができる環境整備を行うことは非常に重要です。

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